外国為替証拠金取引の金融先物取引法による規制
本取引は、従来は取引に関する法律(いわゆる「業法」)
がなく規制もありませんでした。
しかし、2005年7月1日より金融先物取引法の改正により、
以下のような規制がかけられました。
・業者が登録制になる。
・以下の禁止行為が設けられる。
−不招請勧誘の禁止
−契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止
−断定的判断を提供しての勧誘の禁止
・広告規制
−手数料やリスクなどについての表示を義務づけられる。
・書面の交付義務
−契約締結前、取引成立、証拠金受領時にそれぞれ書面の交付が義務づけられる。
・外務員が登録制になる。